知っておきたい知識

こちらでは、経営者の方にとって必要な知識をご紹介しております。
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1、企業をとりまく 利害関係者

企業の行う決算(会計)に多くの人々が関心をよせています。

2、現金管理はなぜ必要か

・法的面から
 法人税法第150条の2(帳簿書類の備え付け等)
   普通法人等は、大蔵省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を大蔵省令で定める簡易な方法により記帳し、かつ当該帳簿を保存しなければならない。
 2国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りではない。

 法人税施行規則第66条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
    法第150条の2第1項に規定する普通法人等は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引に関する事項を整然と、かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
 2法第150条の2第1項に規定する大蔵省令で定める簡易な方法は、別表22の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。

 …すなわち「現金」については、日々の入出金の状況及び残高を記録しておかなければならない事になっています。

・経営管理の面から
  現金残高を不明確にしていて、平気で経営していられる人は、経営を本気で考えている人でなく、放漫経営者といえます。特に現金管理に厳しい人ほど、経営のすべてに真剣で結果として経営が伸びています。組織の歯車は一つ緩んでも、疎かにできません。従業員は、経営者が金銭感覚にいい加減であるかどうか知らないようでも、よく観察しているものなのです。

3、経理とは何か

通常、経理といえばカネ計算、カネにまつわる仕事と理解されています。すなわち売掛金、買掛金、給与計算、各種帳簿の記入、そして資金繰りというように、経理の機能は「カネ管理」です。 

人間の体に例えれば、「血」と「神経」を司るのが経理で、経理は企業の命であるともいえます。

健康診断書に書き込まれた血圧値、血糖値などの数字がその人の健康状態を如実に語るように、経理数字はその会社の経営状態を明瞭に物語ってくれます。

銀行取引停止や資金ショートで経理機能がパンクすれば、社長の「経営中枢」に「血」はめぐってきません。これは、企業経営の「脳死」であるといえます。

カネは企業の血液です。常に規則正しく循環してこそ「経営は繁栄」たり得ます。どこが出血しても、健全経営はおぼつきません。それをチェックし、出血を止めるのが経理の仕事となります。この部門がしっかりしていない会社は、伸び悩み、早晩つぶれていく運命にあると考えられます。  

 

4、月次決算はなぜ必要か

問題点の早期発見と早期対応が可能なためです。

 1)売上高が落ちている。どこに問題があるのか。

 2)利益があがらない。粗利益率の問題か、それとも営業利益率の問題か。あるいは経常利益率の問題か。

   ガン同様、早期発見、早期治療は「命」を救うことになります。

   対応が遅れれば遅れる程、倒産という名の「死」がまっているといえます。

月次決算のしていない会社は、羅針盤なき経営者でもあるでしょう。

羅針盤のない船がどこの島にぶつかるかわからないように、こういう会社は、傾いた時にはじめて問題点に気づくという経営で、気づいた時は沈没寸前であるのです。

 売  上  高

△ 仕 入 原 価

—————————-

粗  利  益

△ 販売費一般管理費

—————————-

営 業 利 益

+ 営 業 外 収 益

△ 営 業 外 費 用

—————————-

経 常 利 益

5、記帳の流れ

6、記帳のやり方

塚本会計ではソフトウェアの提供もしています。

財務会計ソフト

現金出納帳等をPC上で作成することが可能です。

給与計算ソフト

毎月の給与計算が自動で行えます。

7、資料の保存

帳簿、証拠書類は税務上7年間、商法上10年間保存義務があります。

帳簿等を保存しなかった場合、推計課税を受ける危険があります。

 

【推計課税】とは

1日 20人(客数)×1万円(単価)×365日で計算

つまり推計値で税金が課税されてしまいます。

重加等税、延滞税ももちろん取られます。

8、個人と法人課税上の違い

 個人法人
決算,申告期限12/31決算 翌年3/15申告決算日いつでもOK
決算日の2ヵ月後申告
事業主への給与・家賃事業主への支払及び家族への支払は一切経費にならない
(青色専従者を除く)
役員報酬として自分,家族へ給料を支払うことができ,家賃も支払うことができる
青色専従者給与
(役員報酬)
あらかじめ届出することにより支払可能株主総会などの決議が必要となる
交際費全額費用1割所得に加算される
限度額あり(400万)
繰越欠損消費税
課税
12/31決算 翌年3/15申告
事業主への支払及び家族への支払は一切経費にならない
(青色専従者を除く)
あらかじめ届出することにより支払可能
全額費用
青色欠損を3年間控除
青色欠損を5年間控除できる
消費税前々年の課税売上高が1,000万円以上であれば納税義務あり通常開業2年間は納税義務なし

注意:消費税が戻ってくることもある?
おおむね個人と同じ、資本金1000万円以上で設立すると初年度から納税義務者
課税累進税率により課税比例税率により課税、個人の所得金額にもよるが所得が大きくなればなるほど個人に比べて税金が安くなる場合がある。最適役員報酬のシュミレーションが必要

9、青色申告とは

複式簿記による正しい帳簿の作成を条件として特典が認められます。


主な特典は

青色申告特別控除   65万円

青色専従者給与    (事業主の家族への給与)

青色欠損金の繰越控除 個人3年 / 法人7年

10、消費税の簡単な仕組み

1.納税義務者

     基準期間の課税売上高1,000万以上

2.課税の仕組み

     預かり消費税 △ 支払消費税=消費税額(支払額)

     例) 500万  △ 300万  =  200万


 3.消費税戻ってくることもあります。

     預かり消費税 △ 支払消費税=消費税額(支払額)

     例) 500万  △ 800万  =  △300万(国が戻してくれる)

※課税事業者選択届け出書提出必要、簡易課税選択の場合は戻らない。


 4.簡易課税制度とは得とは限らないので注意が必要です。

11、法人成りによる節税

(あくまで概算値での設例です)

条 件   

所得10,000,000       

年支払消費税1,500,000

所得控除 妻1人38万 子供1人38万 社保等74万

基礎控除 38万      

計1,880,000

法人成後

夫、妻を役員として会社設立

役員報酬は夫に6,000,000  妻に4,000,000とする。

個人法人成りした場合 
法人の所得役員A役員B
課税所得10,000,0000(6,000,000)(4,000,000)
4,260,0002,660,000
所得控除1,880,0001,500,000380,000
課税所得8,120,0002,760,0002,280,000
国税1,294,0000276,000228,000
地方税647,00070,000138,000114,000
合計1,941,000
70,000
414,000
342,000826,000
節税額   1,941,000-826,000=1,115,000

1,500,000

合計節税額  2,615,000
(消費税2年間免税)

 ※税額は全体で約半分になります。

 ※設立後2年間は消費税は免税となります。

12、交際費に関する節税

基本的仕組み

  資本金1億円未満の会社は600万円までの90%が損金経理可能となった。
  (平成20年3月31日までに開始する各事業年度において適用)

  
損金算入
損金不算入

定額控除額・・・600万円  
        



ポイント

できるだけ交際費ではなく、会議費、福利厚生費、飲食交際費で処理したほうが好ましい。
次の区分には注意を払う必要があります。

交際費と会議費

交際費と広告宣伝費

交際費と福利厚生費


18年度税制改正では、一定の要件のもとに1人当たり5,000円以下の飲食費が損金算入されることになりました。

13、小額減価償却資産の購入

決算で利益が出るとわかっていれば、一時に損金算入できる消耗品等を前だおしで購入し使用することで節税が可能となります。


ポイント

 期間:18年4月1日以後(年間300万円が限度)

 金額:30万円未満

 購入しただけではダメ、使用開始することが必要

 毎月の会計処理をスピーディーに正確に行い、本当に利益が出るのかつかむことが大事です。


※前だおしで、修繕(ex.改装)や車両等の購入も同様に節税となる
が、車両等固定資産は減価償却費分だけ、修繕も資本的支出分は減価

償却となります。

14、多店舗展開に役立つ会計

部門別会計処理

 部門別に損益計算書をわけることにより部門別の損益の把握が可能となります。

メリット

 1.どの店で利益を上げているのかが一目でわかる。

 2.店長の評価ができる。 業績評価ができる。

 3.撤退するか、継続するかの経営判断に役立つ。

 4.どこに原因があるのかがわかる。

  例)家賃が高いのか。

    人件費が高いのか。

    材料費が高いのか。

    売上が悪いのであれば、単価が悪いのか、客数が少ないのか。

ポイント

 各店舗間で人の移動がある場合→→→→→→→適正な振替処理が必要です。

 本店で集中的に仕入れを行っている場合→→→適正な振替処理が必要です。

15、なぜ税理士が必要か?

税務署に3/15日までに申告書を提出すれば、それで税務署が通ったと思っている方が多いのですがそれは間違いです。

税務署にしてみればただ受付をしただけで、正しいと認めたわけではありません。

後日調査官が現れて徹底的に調査を受けることになります。それを税務調査と言います。

税理士に頼んでいると通常税務署の調査であれば、税務署から税理士を通して

「先生の関与先である×××会社に調査に入りたいのですが、先生と社長さんの都合のいい日を教えてください」と連絡があるのが普通です。

つまり税務署は税理士が調査に立ち合うことをはじめから前提としています。

調査には税理士しか立ち会うことができません。

この通常の調査の他に現状調査というものがあります。税務署の調査でも予告なしに突然やって来る調査があるのです。

これにも私の経験から対策があります。