(1)少額減価償却資産の特例延長
30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の年300万円
を限度として、全額損金算入できる制度の期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。所得税も同じ。
【図1】まとめ
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取得価額 |
償却方法 |
すべての法人・個人 |
10万円未満 |
全額損金算入
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20万円未満 |
3年間で均等償却
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中小企業者等 |
30万円未満 |
全額損金算入
※年間合計300万円まで |
(2)交際費の損金不算入の特例延長
交際費等の損金不算入制度が平成24年3月31日まで2年延長され、中小企業(資本金1億円以下)について一定額の損金算入を認める特例も同24年3月31日まで延長されます。
※中小企業の交際費の損金算入特例では、定額控除限度額(600万円)までの90%相当額について損金算入が可能です。そして交際費支出が600万円以上だと、損金算入限度額は540万円になります。
(3)設備投資を促進
@中小企業等が一定の設備投資に対し、税額控除(7%)又は特別償却(30%)ができる中小企業投資促進税制が平成24年3月31日まで2年延長されます。所得税も同じ。
A中小企業等基盤強化税制に中小企業による情報基盤強化設備等の取得に係る措置(中小企業情報基盤強化税制)が追加されます。また従来の情報基盤強化税制の支援対象に仮想化ソフトウエア等(注)が追加されます。
(4)グループ法人税制の創設 −すべての企業グループ強制適用
連結納税制度を採用する法人以外の100%支配関係のグループ法に以下のような整備が行われます。
イ.100%グループ内の法人(注)間の資産の譲渡取引等の損益の繰延や受取配当の
全額益金不算入など
ロ.親会社の資本金が5億円以上の法人の100%子会社については、軽減税率、特定同族会社の特別税率の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、交際費等の損金不算入制度における定額
控除制度、欠損金の繰戻しによる還付制度以下の制度が不適用となる。
ハ.100%グループ内の法人間の寄付金について、支出法人では全額損金不算入、受取法人では全額益金不算入
ニ.連結子法人の欠損金の持込制限の緩和など連結納税制度の見直し など
(5)扶養控除などの変更
イ.扶養親族のうち、年齢16歳未満に係る扶養控除が廃止されます。
ロ.扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の人に係る扶養控除額が38万円(個人住民税は33万円)とされます。
この改正は平成23年分以後の所得税及び同24年度分以後の個人住民税について適用されます。
【図2】まとめ
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所得税 |
個人住民税 |
扶養親族のうち16歳未満 |
従前38万円→改正後廃止 |
従前33万円→改正後廃止 |
16歳以上19歳未満 |
従前63万円→改正後38万円 |
従前45万円→改正後33万円 |
19歳以上23歳未満 |
63万円 |
45万円 |
23歳以上70歳未満 |
38万円 |
33万円 |
70歳
以上 |
老人扶養 |
48万円 |
38万円 |
同居老親 |
58万円 |
45万円 |
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